そもそも、障害年金は何級まであるの?

障害年金の等級は、重い方から1級、2級、3級です。

ただし、障害基礎年金には1級と2級だけしかありません

障害厚生年金の場合は、1級・2級・3級に加え、一時金である障害手当金があります

初診日の時点で会社勤め等をしており、厚生年金に加入していれば、障害厚生年金を請求することになります。

一方、初診日の時点で自営業や学生等であり、国民年金だけに加入している場合は、障害基礎年金を請求することになります。

どのような状態が何級なの?(障害の程度)

イメージとしては…

  • 1級:ほぼ寝たきりの状態
  • 2級:寝たきりというほどではないものの、外出困難で就労不能の状態
  • 3級:就労できなくはないものの、通常のフルタイム勤務はできない状態

どのような状態が何級に該当するのか、その障害の程度については、国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(第2-1「障害の程度」)に、次のように記載されています。

1級(障害の程度)

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。

この日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度とは、他人の介助を受けなければほとんど自分の用を弁ずることができない程度のものである。

例えば、身のまわりのことはかろうじてできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね就床室内に限られるものである。

2級(障害の程度)

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

この日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度とは、必ずしも他人の助けを借りる必要はないが、日常生活は極めて困難で、労働により収入を得ることができない程度のものである。

例えば、家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできないもの又は行ってはいけないもの、すなわち、病院内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね病棟内に限られるものであり、家庭内の生活でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。

3級(障害の程度)

労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

また、「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。(「傷病が治らないもの」については、障害手当金に該当する程度の障害の状態がある場合であっても3級に該当する。)

障害手当金(障害の程度)

傷病が治ったもの」であって、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。

もう少し詳しく書いてないの?(障害等級表)

国民年金法や厚生年金保険法では、各等級に該当する障害の状態は「政令で定める」と規定されています。

では、政令でどのように定められているかというと、1級・2級に該当する状態は「国民年金法施行令別表」に、3級に該当する状態は「厚生年金保険法施行令別表第1」に、障害手当金に該当する状態は「厚生年金保険法施行令別表第2」にそれぞれ定められています。

この別表(「障害等級表」)の記載内容は、次のとおりです。

1級(国民年金法施行令別表)

  1. 次に掲げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かⅠ/2(※)視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
    ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
  3. 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
  4. 両上肢の全ての指を欠くもの
  5. 両上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  6. 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
  7. 両下肢を足関節以上で欠くもの
  8. 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ちあがることができない程度の障害を有するもの
  9. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常1生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
  10. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  11. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

2級(国民年金法施行令別表)

  1. 次に掲げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
    ロ 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
    ハ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のⅠ/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつⅠ/2(※)視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
    ニ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
  2. 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
  3. 平衡機能に著しい障害を有するもの
  4. そしゃくの機能を欠くもの
  5. 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
  6. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
  7. 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
  8. 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
  9. 一上肢の全ての指を欠くもの
  10. 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
  11. 両下肢の全ての指を欠くもの
  12. 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
  13. 一下肢を足関節以上で欠くもの
  14. 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
  15. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
  16. 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
  17. 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの

備考

視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

3級(厚生年金保険法施行令別表第1)

  1. 次に掲げる視覚障害
    イ 両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの
    ロ ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1/4(※)視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの
    ハ 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
  2. 両耳の聴力が、40センチメートル以上では通常の話声を解することができない程度に減じたもの
  3. そしゃく又は言語の機能に相当程度の障害を残すもの
  4. 脊柱の機能に著しい障害を残すもの
  5. 一上肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  6. 一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの
  7. 長管状骨に偽関節を残し、運動機能に著しい障害を残すもの
  8. 一上肢のおや指及びひとさし指を失ったもの又はおや指若しくはひとさし指を併せ一上肢の3指以上を失ったもの
  9. おや指及びひとさし指を併せ一上肢の4指の用を廃したもの
  10. 一下肢をリスフラン関節以上で失ったもの
  11. 両下肢の10趾の用を廃したもの
  12. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  13. 精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  14. 傷病が治らないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するものであって、厚生労働大臣が定めるもの

備考

  1. 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
  2. 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
  3. 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  4. 趾の用を廃したものとは、第1趾は末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

障害手当金(厚生年金保険法施行令別表第2)

  1. 両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの
  2. 1眼の視力が0.1以下に減じたもの
  3. 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  4. 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの、ゴールドマン型視野計による測定の結果、Ⅰ/2(※)視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの又は自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下若しくは両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの
  5. 両眼の調節機能及び輻輳ふくそう機能に著しい障害を残すもの
  6. 1耳の聴力が、耳殻に接しなければ大声による話を解することができない程度に減じたもの
  7. そしゃく又は言語の機能に障害を残すもの
  8. 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
  9. 脊柱の機能に障害を残すもの
  10. 一上肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  11. 一下肢の3大関節のうち、1関節に著しい機能障害を残すもの
  12. 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
  13. 長管状骨に著しい転位変形を残すもの
  14. 一上肢の2指以上を失ったもの
  15. 一上肢のひとさし指を失ったもの
  16. 一上肢の3指以上の用を廃したもの
  17. ひとさし指を併せ一上肢の2指の用を廃したもの
  18. 一上肢のおや指の用を廃したもの
  19. 一下肢の第1趾又は他の4趾以上を失ったもの
  20. 一下肢の5趾の用を廃したもの
  21. 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
  22. 精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

備考

  1. 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
  2. 指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
  3. 指の用を廃したものとは、指の末節の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関節(おや指にあっては指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
  4. 趾を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
  5. 趾の用を廃したものとは、第1趾を末節の半分以上、その他の趾は遠位趾節間関節以上を失ったもの又は中足趾節関節若しくは近位趾節間関節(第1趾にあっては趾節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。

さらに詳しく(障害認定基準)

上記の「障害等級表」には各等級に該当する障害の状態が記載されていますが、これだけをもとに認定されるわけではありません。さらに具体的な規定として「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」が定められており、これに基づいて認定が行われることになります。

この「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」には、障害部位別に認定基準や認定要領が細かく記載されており、日本年金機構のホームページから確認することができます。

また、精神の障害に限っては、さらに「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」というものが定められており、認定基準をもとに、ガイドラインに沿って認定が行われることとなっています。