診断書と障害認定基準
障害年金の請求に用いる診断書は、請求者の状態が障害認定基準に定められた等級に合致するかどうかを診査するためのものです。
そのため、診断書の各項目は、障害認定基準の内容にあわせて定められており、これらは切っても切り離せない二つで一つの関係です。
つまり、診断書とは、障害認定基準を満たしているかどうかを確認するためのチェック表のようなものなのです。
よって、障害認定基準が改正される際には、そのチェック表たる診断書の項目も、当然変更されることになります。
※診断書、およびその関連書類については、日本年金機構のホームページからダウンロードすることができます。
障害年金の診断書は8種類
障害年金の診断書は、次の8種類です。
この中から、自身の状態を表現するのに最も適したものを選び、医師に作成を依頼します。
- 眼の障害用(様式第120号の1)
- 聴覚・鼻腔機能・平衡感覚・そしゃく・嚥下・言語機能の障害用(様式第120号の2)
- 肢体の障害用(様式第120号の3)
- 精神の障害用(様式第120号の4)
- 呼吸器疾患の障害用(様式第120号の5)
- 循環器疾患の障害用(様式第120号の6-(1))
- 腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用(様式第120号の6-(2))
- 血液・造血器・その他の障害用(様式第120号の7)
診断書の選び方
では、上記8種類の診断書の中から、どの診断書を選んで医師に作成を依頼すればよいのでしょうか。
難しいのは、「この傷病名ならばこの診断書」というような決まりがないことです。
そのため、日常生活に最も支障をきたしている部位はどこかを見極めたうえで、診断書の種類を選ぶ必要があります。
その際、自身の状態が障害認定基準を満たすかどうかを確認したうえで、診断書の作成を医師に依頼した方がよいでしょう。
せっかく診断書を取得しても、その内容が障害認定基準を満たすものでなければ意味がありません。診断書の取得費用も無駄になってしまいます。
自身の困っている状態を最も的確に主張でき、なおかつ障害認定基準を満たすことのできる診断書、それを取得する必要があるのです。
自分では最適と思える種類の診断書でも、その記載内容が障害認定基準を満たすものでなければ、意味がありません。
逆に言えば、自分では最適と思えない種類の診断書でも、その記載内容が障害認定基準を満たすものであれば、結果的にはそれが最も適した種類の診断書ということになるのです。
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