有期認定と永久認定

障害年金の認定には、「有期認定」と「永久認定」があります。

障害年金は、一度支給が決定しても、その支給が生涯に渡って続くとは限りません。障害の状態が変化する可能性があるからです。

精神障害や内部障害は、時間の経過とともに症状が変化する可能性があるため「有期認定」、手足の切断のように症状が固定しているものは「永久認定」です。

有期認定の場合は1年~5年で更新(再認定)が必要となり、医師の診断書(「障害状態確認届」)の提出が求められます。

障害状態確認届

障害状態確認届は、更新する年になると、誕生月の3か月前の月末に日本年金機構から郵送されてきます(返信用封筒が同封されています)。

医師に障害状態確認届(診断書)を作成してもらい提出すると、これをもとに、今までの等級が継続されるのか変更されるのかが審査され、決定されます。

変更の場合は、等級が上がる場合もありますし、下がる場合もあります。また、場合によっては、支給停止になる場合もあります。

そのため、不利な変更となってしまわないよう、症状や日常生活で困っていることについて、日頃から主治医に詳しく伝えておくことが大切になります。

精神障害や発達障害であれば、最初の申請手続きの頃と生活状況や就労状況に変化がなく、障害状態確認届(診断書)もそのように記載されていれば、当然同じ等級で更新されるはずです。

支給停止事由消滅届

では、もしも支給停止となってしまった場合、それ以降は障害年金を受給することは一切できないのでしょうか。

決してそのようなことはありません。

再び障害の状態が悪化したときには、「支給停止事由消滅届」と「診断書(障害状態が悪化した時点の診断書)」を提出し、支給再開を求めることができます。

その際、支給停止後一定期間は提出できない等の決まりはありませんので、いつでも提出することができます。

審査の結果、支給停止事由の消滅が認められれば、支給停止事由が消滅した日(診断書の現症日)の属する月の翌月分から年金を受け取ることができます。

額改定請求

次に、障害年金の受給中に障害状態が悪化してしまったときはどうすればよいのでしょうか。

このようなときには、年金額の改定を求めて「額改定請求書」と「診断書(現症年月日は、請求日前3月以内の日付であること)」を提出することになります。

ただし、下記リンクのとおり例外はあるものの、原則としては、一度診査を受けるとその後1年間は改定請求をすることができません。

障害年金の診査は、少なくとも1年はその状態が継続することを前提としているからです。

なお、障害厚生年金3級を受給しており、一度も2級以上に該当しないまま65歳になると、その後に障害状態が悪化しても、額改定請求をすることはできません。

更新の結果に納得できないとき

上記のとおり、更新(再認定)の結果として、不本意ながら等級が下がり減額となる場合や、あるいは支給停止となる場合があります。

このようなときには、不服申立(審査請求・再審査請求)を行うことができます。そして、支給停止であれば、不服申立と同時に「支給停止事由消滅届」を提出することも可能です。

では、等級が上がると見込んでいたのに、現状維持と再認定された場合はどうでしょうか?

不服申立をしたいところですが、この場合、減額や支給停止とは異なり、更新の手続きと同時に「額改定請求書」を提出していないと、不服申立をすることができません。

等級が上がると見込んでいるときには、現状維持と再認定された場合の不服申立のために、額改定請求書も併せて提出することになります。

失権

障害年金の受給権が消滅するのは、次のいずれかに該当したときです。

  • 受給権者が死亡したとき
  • 3級の状態に該当しないまま65歳になったとき(ただし、3級の状態に該当しなくなった日から3年を経過していない時を除く)
  • 3級の状態に該当しなくなった日から3年を経過したとき(ただし、3年を経過した日において、65歳未満である時を除く)
  • 新たな傷病等により障害年金を請求し、併合認定を受けたとき(従前の受給権は消滅し、新たに請求した分の受給権を得ることとなる)

よって、障害等級に該当しなくなったときには、その間支給停止となるものの、すぐに受給権が消滅するというわけではありません。