3つの重要書類
基本的には、以下の3つが審査結果を左右する重要書類です。
①②は医療機関に作成を依頼するもの、③は請求者本人や代理人が作成するものです。
書類審査のみ
障害年金の審査は、書類審査のみです。
必要な書類をそろえて提出し、それをもとに審査が行われます。対面での障害状態の確認などは、一切ありません。
そのため、必要な情報が過不足なく記載され、なおかつ整合性のとれた書類を準備する必要があります。
①受診状況等証明書
障害年金請求のスタート地点である「初診日」を証明するための書類です。
医師に作成を依頼します。
②診断書
障害の状態を確認するための書類で、医師に作成を依頼します。
障害年金の障害等級は、この診断書の内容によって決まります。
③病歴・就労状況等申立書
上記の2つと異なり、請求者本人や家族、代理人が作成する書類です。
病歴、就労状況、日常生活の支障について記載します。
何に困っているのか、何が不自由なのか、何ができないのかを具体的に記載していくことになります。
書類準備から受給までの流れ
3つの重要書類を踏まえた準備の流れは、おおまかに以下のようになります。
- 初診日の確認
- 初診日や通院歴を思い出す
診察券・お薬手帳などを確認
- 納付要件の確認
- 年金事務所にて確認
- 初診日の確定
- 医療機関に初診日のカルテの有無を問い合わせる
受診状況等証明書の作成依頼
- 障害状態の明確化
- 診断書の作成依頼
病歴・就労状況等申立書の作成
- 書類の整合性確認
- 3つの重要書類の整合性を確認
- 書類提出
- 年金請求書、戸籍謄本等、その他の必要書類をそろえる
年金事務所等に書類一式を提出
- 審査
- 提出した書類をもとに審査が行われる
- 受給決定