3つの重要書類

基本的には、以下の3つが審査結果を左右する重要書類です。

①②は医療機関に作成を依頼するもの、③は請求者本人や代理人が作成するものです。

書類審査のみ

障害年金の審査は、書類審査のみです。

必要な書類をそろえて提出し、それをもとに審査が行われます。対面での障害状態の確認などは、一切ありません。

そのため、必要な情報が過不足なく記載され、なおかつ整合性のとれた書類を準備する必要があります。

①受診状況等証明書

障害年金請求のスタート地点である「初診日」を証明するための書類です。

医師に作成を依頼します。

②診断書

障害の状態を確認するための書類で、医師に作成を依頼します。

障害年金の障害等級は、この診断書の内容によって決まります。

③病歴・就労状況等申立書

上記の2つと異なり、請求者本人や家族、代理人が作成する書類です。

病歴、就労状況、日常生活の支障について記載します。

何に困っているのか、何が不自由なのか、何ができないのかを具体的に記載していくことになります。

書類準備から受給までの流れ

3つの重要書類を踏まえた準備の流れは、おおまかに以下のようになります。

初診日の確認
初診日や通院歴を思い出す
診察券・お薬手帳などを確認
納付要件の確認
年金事務所にて確認
初診日の確定
医療機関に初診日のカルテの有無を問い合わせる
受診状況等証明書の作成依頼
障害状態の明確化
診断書の作成依頼
病歴・就労状況等申立書の作成
書類の整合性確認
3つの重要書類の整合性を確認
書類提出
年金請求書、戸籍謄本等、その他の必要書類をそろえる
年金事務所等に書類一式を提出
審査
提出した書類をもとに審査が行われる
受給決定