初診日とは

障害年金の申請において、「初診日」は最重要キーワードの一つです。その確定と証明は、受給の可否に非常に重要な意味を持ちます。

では、その「初診日」とは、いったいどの日なのでしょうか?

「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」を見てみると、以下のように記載されています。

初診日とは

「初診日」とは、障害の原因となった傷病につき、初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。

ここでは、「傷病」という言葉が使われています。それについては、障害認定基準に以下のように記載されています。

傷病とは

「傷病」とは、疾病又は負傷及びこれらに起因する疾病を総称したものをいう。

ここでは、「起因する疾病」という言葉が使われています。それについては、障害認定基準に以下のように記載されています。

起因する疾病とは

「起因する疾病」とは、前の疾病又は負傷がなかったならば後の疾病が起こらなかったであろうというように、前の疾病又は負傷との間に相当因果関係があると認められる場合をいい、負傷は含まれないものである。

解説

障害年金を申請するには、「障害の原因となった傷病」が必要です。

そして、「障害の原因となった傷病」は、もともとの病気やケガ(傷病A)だけでなく、もともとの病気やケガ(傷病A)に起因する病気(疾病B)でもよいわけです。

では、後発の疾病Bで障害年金を申請する場合、その初診日は先発の傷病Aで初めて医療機関を受診した日でしょうか?それとも、後発の疾病Bで初めて医療機関を受診した日でしょうか?

この場合、傷病Aで初めて医療機関を受診した日が初診日となります。

なぜなら、疾病Bは傷病Aに起因しており、つまり、傷病Aがなければ疾病Bもなかったというような相当因果関係にあるからです。

逆に言えば、「後発の疾病」で障害年金を申請しようとするとき、「先発の傷病」と「後発の疾病」に相当因果関係が認められなければ、「後発の疾病」で初めて医療機関を受診した日が初診日となるわけです。

まとめ

「後発の疾病」で障害年金を申請する場合の初診日

「先発の傷病」と「後発の疾病」に相当因果関係がある場合
→初診日は「先発の傷病」で初めて医療機関を受診した日

「先発の傷病」と「後発の疾病」に相当因果関係がない場合
→初診日は「後発の傷病」で初めて医療機関を受診した日

相当因果関係とは

相当因果関係とは、「現在の障害の原因となる疾病」と「過去の傷病」との関係のことです。

この関係が「あり」と判断されれば、つまり、たとえば過去の傷病がなければ現在の疾病には至らなかったと判断されれば、「相当因果関係あり」として両者は同一の傷病とみなされます。

そして、同一の傷病とみなされれば、初診日は現在の疾病で初めて受診した日ではなく、過去の傷病で初めて受診した日となります。

この相当因果関係は、あくまで医学的判断ではあるのですが、個々の状況によって、認められた方がよい場合と認められない方がよい場合があります。

保険料の納付状況や、初診日当時に加入していた年金の種類などを考慮し、どちらが請求者本人に有利になるかを見極め、相当因果関係を主張するのかしないのか、判断していくことになります。

相当因果関係の有無の確認

相当因果関係の有無は、3つの重要書類の記載事項によって確認されます。

すなわち、「受診状況等証明書」、「診断書」、「病歴・就労状況等申立書」の3つの書類です。

希望どおりの結果になるかどうかは、これらの書類の記載内容によって決まってくるわけです。

相当因果関係の有無の例

一般的に、相当因果関係「あり」または「なし」とされる場合が多い傷病というものがあります。

あくまで「一般的に」ですので、必ずそうなるというものではありません。

また、一般的にそうだということは、もしもそれと逆の主張をするのであれば、それ相応の客観性のある資料等を準備する必要があるということになります。

相当因果関係「あり」とされることが多い傷病

たとえば

たとえば、慢性腎不全により人工透析を開始した場合、糖尿病が慢性腎不全の原因であるとします。

それはつまり、糖尿病がなければ慢性腎不全は発症しなかったということです。

このような場合は、糖尿病と慢性腎不全とは相当因果関係ありとされ、糖尿病の初診日が障害年金請求における初診日となります。慢性腎不全の初診日ではありません。

おそらく、かなりの年数を遡って糖尿病の初診日を確認することになるかと思われます。

「相当因果関係あり」の例

傷病・障害の原因因果関係ありとされることが多い傷病
糖尿病糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症、糖尿病性壊疽
肝炎肝硬変
輸血が必要とされた手術肝炎
慢性腎炎、多発性嚢胞腎、糸球体腎炎(ネフローゼ含む)慢性腎不全
事故による外傷、脳血管疾患高次脳機能障害
交通事故など脳脊髄液減少症
肺疾患による手術肺疾患の手術後の呼吸不全
結核の化学療法聴覚障害(化学療法の副作用)
ステロイド投薬を要する傷病など大腿骨頭無腐性壊死(ステロイドによる副作用)
悪性新生物(がん)転移性悪性新生物(原発と組織上一致、または、転移したと確認されたもの)

相当因果関係「なし」とされることが多い傷病

一般的な感覚では相当因果関係ありと思えるものでも、障害年金請求においては相当因果関係なしとされるものがあります。また、うつ病などの精神疾患においても、この傾向があると思われます。

たとえば

たとえば、高血圧で治療を受けていた人が脳梗塞を発症したとします。

一見して高血圧が原因で、高血圧がなければ脳梗塞は発症しなかったように思えます。

しかし、障害年金請求においては、高血圧と脳梗塞とは、原則として相当因果関係なしと扱われます。

「相当因果関係なし」の例

傷病名因果関係なしとされることが多い傷病
高血圧脳梗塞、脳出血
糖尿病脳梗塞、脳出血
近視黄斑部変性、網膜剝離、視神経委縮

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