精神の障害年金、最初の3ステップ

順番にひとつずつ!

①主治医に相談しましょう

障害年金の請求手続きには診断書(障害年金専用の診断書)が必要です。

そもそも診断書を書いてもらえるのか、まずは主治医に相談してみましょう。

お医者さんは診断書OKだけど、本当に自分も障害年金をもらえるのかな?

主治医に聞いてみた、社労士の無料相談で受給できそうか聞いてみるのもいいですよ!

3か所くらい聞いてみて、可能性がありそうなら次に進むとよいでしょう。

(60秒)

「診断書代を無駄にしないようにしましょう!」

という動画です。

②初診日を調べましょう

障害年金の請求手続きは初診日(及びその証明)が重要です。

なぜ重要かというと、次のような重要事項が初診日を基準として決まるからです。

  • 年金の納付状況は要件を満たしているか?
  • 障害認定日は何年の何月何日になるのか?

初診日は、「障害年金の手続きに必要だから教えてほしい」ということで初診日の医療機関に電話をすれば、たいていは教えてもらえます。

(参考ページ)
🔗精神の障害年金、「初診日」はいつ?どの病院?

もし医療機関に記録が残っていなければ、初診日証明が得意な社労士への依頼を検討しましょう。

③年金事務所や市区町村役場に相談しましょう

医師も初診日もOKということであれば、年金事務所等の相談窓口に行きましょう。

相談先は、初診日に加入していた年金制度によって異なります。

(参考ページ)
🔗障害年金の相談先は年金事務所?市役所(市区町村役場)?

窓口で病名や初診日などを伝えれば、年金の納付状況を確認してもらえます。

納付状況がOKであれば、必要書類や手順の説明をしてもらえます。

市役所の初回相談シートの例

🔗埼玉県久喜市役所の相談シート

🔗神奈川県藤沢市役所の相談シート

🔗石川県野々市市役所の相談シート

🔗愛知県稲沢市役所の相談シート

🔗愛知県稲沢市役所の相談シート(記入例)

※これらの相談シートを参考にしてご自身の状況をまとめておくと、窓口での初回相談がスムーズに進みやすいです。

障害年金をもらうまでの一般的な流れ

主治医に相談してみる
障害年金を請求するには、医師の診断書が必要です。
手続きを検討していることについて、まずは主治医に相談してみましょう。
主治医の了承を得てから、次に進んでいくことになります。
初診日を確定する
年金事務所や市区町村役場に行く前に、初診日が何年の何月何日なのか、はっきりさせましょう。病院に電話をすれば、たいていは教えてくれます。
年金事務所や市区町村役場に行く/共済組合に連絡する
制度の説明をしてくれ、年金保険料の納付要件を満たしているかどうか確認してもらえます。
納付要件を満たしていれば、診断書用紙等の必要書類をもらうことができます。
受診状況等証明書を取得する
初診日を証明するための書類です。
医師が作成します。
診断書を取得する
障害年金専用の診断書が必要です。
医師が作成します。
病歴・就労状況等申立書を作成する
ご自身で作成する書類です。
社労士に依頼すれば、社労士が作成します。

病歴・就労状況等申立書でつまずいてしまったら、若宮社会保険労務士事務所に相談してみましょう♪

年金請求書等、必要書類を準備する
形式的な必要書類をそろえます。
不明点があれば、年金事務所等で教えてもらえます。
窓口に書類を提出する
年金事務所等の窓口に提出します。
審査
日本年金機構の障害年金センター(東京にあります)に送付され、審査が行われます。
共済組合の場合は、各共済組合にて審査が行われます。
決定通知書(年金証書)が届く
順調に審査が進むと約3か月後に年金決定通知書(年金証書)がご自宅に届きます。
支払通知書が届く
決定通知書(年金証書)が届いてから50日以内に、年金支払通知書がご自宅に届きます。
これが届くと、初回支給日や初回支給額がはっきりします。
年金の支給
指定口座に初回の年金が振り込まれます。

参考ページ

社労士いらない|精神の障害年金、自分で手続きマニュアル

この記事の内容 精神の障害年金をご自分で請求する方向けの手順案内です。 必ずこうしなければならないという決まりがあるわけではないのですが、ご参考にしてください。 …