
病歴・就労状況等申立書の作成について
当事務所の仕事
当事務所の仕事は、
- 障害年金の受給を第一に考え
- 全体の流れや読みやすさを重視して
- ご依頼者様からお聞きした内容の要点を簡潔にまとめること
だと思っています。
そのため、病歴・就労状況等申立書において、
- 過去の出来事を事細かに記載したい
- 誰かから受けたひどい仕打ちについて詳しく記載したい
- つらさ、苦しさなどの心情を詳細に記載したい
という人には、当事務所のサービスはおすすめしません。
「申立書が何枚になってもいいから、とにかく細かく書きたい・伝えたい」という人は、
ご自身で書いていただいた方がよいかと思います。
申立書の目的
当事務所としては、もちろん、どうにかして支給認定されたいと思っています。
その思いは、ご依頼者様と同じはずです。
そして、この申立書が何を目的とした書類かと言えば、支給認定されるための書類です。
それ以上でもそれ以下でもありませんし、ましてや、「エピソードの詳細を伝えるための書類」ではありません。
そこを勘違いすると、どんどん変な方向に行ってしまいます。
気をつけましょう。
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遡及請求について
当事務所のスタンス
当事務所は一律料金ですので、決定した等級にかかわらず、また、遡及の可否にかかわらず同じ料金です。
だからというわけではないのですが、おそらく、遡及請求に関しては他の事務所ほどの熱意がありません。
それは、認定日請求(遡及請求)だろうが事後重症請求だろうが、「もらえる人はあっさりもらえるし、もらえない人は絶対にもらえない」という考えがあるためです。
特に遡及請求が認定されるかどうかは、結局のところ「過去の事実がどうだったか」というだけの話であり、今さら頑張るも頑張らないもないのです。
何をどうしようが、過去の事実は変えられないのですから。
というわけで、たとえば、障害認定日の頃の診断名が適応障害や不安障害だったり、障害認定日から現在までの間に何年も普通に就労できていたり、そのような場合には「無理だろうな」とあっさり考えます。
社労士としてどうなのかというご意見もあるかもしれませんが、そういうのは別にどうでもよく、これが現在のところの私の考えです。
遡及認定された人もいます
なお、一応申し添えますが、当事務所にご依頼いただき遡及請求が無事に認定された方もいらっしゃいます。
ただ、それは社労士の力量がどうこうという問題ではなく、単にその方の過去が「遡って認定されるに足るものだった」というだけのことなのです。
「じゃあその人が自分で申立書を書いても結果は同じだったのか?」ということについては、これはわかりません。
もう私が書いて結果が出てしまいましたし、検証する術がありません。
もし、その人が自分で書いた申立書を提出していたら――
それでも納得できる結果になっていたかもしれませんし、なっていなかったかもしれません。
それは誰にもわからないのです。