障害年金の再チャレンジQ&A

障害年金を請求し、不支給や却下となってしまった場合、もう二度と障害年金の請求をすることはできないのでしょうか?

そのようなことはありません。

障害年金の請求を最初からやり直すことができます。

不服申立てとは違うのですか?

不服申立て制度とは異なります。

再請求は、必要書類一式を新たに準備し、障害年金の請求を一からやり直すことです。

もし、前回の請求時から状況・状態に変化があれば、再請求を検討します。

一方、不支給通知が届いた際、「数か月前の請求時から変化はないけど、審査結果に納得できない」ということであれば不服申立てを検討します。

前回の請求からどれくらい経過すれば、再チャレンジできますか?

不支給や却下となってしまった前回の請求から一定期間をあけなければならないという決まりはありません

もし、前回請求分の(再)審査請求を行っていたとしても、それと同時に再請求を行うことも可能です。

どういうときに再チャレンジをするのでしょうか?

たとえば、前回の請求時と比べ、障害の状態が悪化してしまった場合です。

あるいは、前回の請求時は就労中だったけど今は無職になってしまったというような場合にも、再チャレンジが有効になるかと思います。

裏を返せば、前回の請求時と何ら状況・状態が変化していなければ、再チャレンジをしても同じ結果(不支給)になるのは当然と言えるでしょう。

不支給の決定だったので、すぐに重い診断書を書いてもらおうと思いますが、何か問題ありますか?

前回の請求時から短期間で悪化した経緯・理由が診断書にきちんと記載してあれば、問題ないと思います。

それが書いてなければ、カルテの提出を求められるかもしれません。

病歴・就労状況等申立書も最初からきちんと書き直そうと思います。気を付ける点はありますか?

前回請求した時点までは、同じ内容になるはずです。

前回請求時から今回請求時までの期間について、書き加えるようにしましょう。

前回提出した病歴・就労状況等申立書に何を書いたか覚えていません。どうすればいいですか?

コピーを手元に残していなければ、前回提出した書類一式のコピーが欲しい旨、年金事務所等の提出先に相談してみましょう。

遡及請求の再チャレンジもできますか?

基本的にはできません

再チャレンジの場合は、事後重症請求となります。

なぜ遡及請求の再チャレンジはできないのでしょうか?

「障害認定日当時の診療録に基づいて記載された障害認定日当時の診断書」が等級不該当と判断されたのであれば、その判断を「現在の状態が記載された新たな診断書」で覆すことはできないからです。

過去は変えられません。

認定日当時の診療録に基づいた認定日当時の診断書の内容は、何度書いてもらっても同じ内容になるはずです。

再利用できる書類はありますか?

同一傷病かつ同一初診日で再請求する場合、初診日の証明書類(「受診状況等証明書」)は、前回提出したものをそのまま使うことができます。

ただし、条件があります。

そのまま使うことができるのは、「平成29年度以降に提出され、かつ、再請求の日から5年以内に提出された初診日証明書類」です。

🔗同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合の初診日証明書類の利用を希望するとき|日本年金機構

この記事を書いた人

群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人
事務所名若宮社会保険労務士事務所
代表者鈴木雅人
所在地〒371-0017
群馬県前橋市日吉町4-14-7
電話番号080-7712-2518
メールinfo@wakamiya-sr.com
定休日不定休
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