別々の制度です

障害者手帳と障害年金は別々の制度です。

手帳の交付を受けていることは、障害年金を受給するための要件とはされていません。

手帳を取得していなくても、障害年金を受給することは可能です。

実際、当事務所のご依頼者様でも、手帳の申請をしたことがなくても、障害年金は2級で受給という方もいらっしゃいます。

なお、「病歴・就労状況等申立書」には、手帳の有無や等級を記載する欄が設けられています。

手帳を所持していればその写しを提出したりもするのですが、それが障害年金の認定にどこまで影響しているのかについては、正直なところよくわかりません。

よくわかりませんが、手帳がなくても2級で受給できるということは、つまりそういうことなのだろうと思います。

障害者手帳について

障害者手帳には、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳の3種類があります。

どの手帳を所持していても、障害者総合支援法の対象となり、様々な支援を受けることができます。

身体障害者手帳

身体障害者手帳は、身体の機能に一定以上の障害があると認められるときに交付されるものです。

障害者総合支援法に基づく障害福祉サービスを利用する場合には、交付を受けておく必要があるとされています。

都道府県、政令指定都市、中核市において障害の認定や交付の事務が行われています。

原則として更新はないものとされていますが、障害の状態が軽減されるなどの変化が予想される場合には、再認定を実施することがあります。

令和2年度時点の所持者数は、約497万7千人です。

療育手帳

療育手帳は、児童相談所、または知的障害者更生相談所において知的障害があると判定されたとき、都道府県知事または政令指定都市市長から交付されるものです。

原則として2年の有期認定となっており、児童相談所または知的障害者更生相談所において、2年ごとに判定を受けることとされています。

令和2年度時点の所持者数は、約117万9千人です。

精神障害者保健福祉手帳

精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するもので、手帳を持っている人には自立と社会参加の促進を図るための様々な支援策が講じられています。

障害の重い方から1級~3級の等級があり、精神疾患の状態と能力障害の状態の両面から総合的に判断されています。

交付申請は、市町村の窓口を経由して、都道府県知事または政令指定都市市長に行います。

有効期限は2年とされ、2年ごとに都道府県知事等の認定を受けなければならないとされています。

令和2年度時点の所持者数は、約118万人です。