労災保険と障害年金の調整
労災保険と障害年金の両方を受け取ることができるときは、下記のように調整が行われます。
障害年金は全額支給され、労災は減額されます
同一の事由により、労災保険の給付と障害厚生年金・障害基礎年金が支給されるときは、原則として障害年金が優先的に全額支給され、労災保険の給付が下記のように減額されて支給されます。
その際、調整後の受給総額が、調整前の労災の給付額よりも低下しないように考慮されます。
傷病(補償)年金の支給率
- 1級2級の障害基礎年金+障害厚生年金と併給される場合は、73%が支給される
- 3級の障害厚生年金と併給される場合は、88%が支給される
- 1級2級の障害基礎年金と併給される場合は、88%が支給される
障害(補償)年金の支給率
- 1級2級の障害基礎年金+障害厚生年金と併給される場合は、73%が支給される
- 3級の障害厚生年金と併給される場合は、83%が支給される
- 1級2級の障害基礎年金と併給される場合は、88%が支給される
※「○○(補償)年金」とは、業務災害の場合が「○○補償年金」、通勤災害の場合が「○○年金」という意味です。
障害年金が支給されない場合もあります
以下の①②の場合については、労災の給付が全額支給され、障害年金が支給されないことになります。
【①20歳前傷病による障害基礎年金を受給する場合】
同一事由に限らず、労災保険の「障害(補償)年金」と国民年金の「20歳前傷病による障害基礎年金」を受給できる場合には、労災保険の障害(補償)年金が全額支給され、20前傷病による障害基礎年金は支給されません。
【②厚生年金保険の障害手当金を受給する場合】
同一の事由について、労災保険の「障害(補償)一時金」と厚生年金の「障害手当金」を受給できる場合には、労災保険の障害(補償)一時金が全額支給され、障害手当金は支給されません。
【参考】労災保険の給付について
休業(補償)給付
業務・通勤での負傷・疾病による療養のために仕事をすることができないとき、賃金をもらえない日の4日目から支給されるものです。
支給額は、1日につき給付基礎日額の100分の60とされています。
※給付基礎日額とは、労働基準法の平均賃金に相当するもので、平均賃金とは、「算定すべき事由の発生した日以前3箇月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額」とされています。
算定すべき事由の発生した日とは、この場合、事故発生の日または診断により疾病の発生が確定した日です。
傷病(補償)年金
業務・通勤での負傷・疾病による療養の開始後1年6か月を経過した日において、下記①②の両方に該当するとき、または、1年6か月経過した日の後に両方に該当することになったとき、その状態が継続している間支給されるものです。
①当該負傷または疾病が治っていないこと。
②当該負傷または疾病による障害の程度が傷病等級(1級~3級)に該当すること。
なお、これは、上記の休業(補償)給付に切り替えて支給されるもので、労働基準監督署長の職権によって支給が決定されます。
傷病等級 | 傷病(補償)年金の年金額 |
第1級 | 1年につき給付基礎日額の313日分 |
第2級 | 1年につき給付基礎日額の277日分 |
第3級 | 1年につき給付基礎日額の245日分 |
障害(補償)年金・障害(補償)一時金
業務・通勤での負傷・疾病が治った後、身体に障害等級に該当する障害が残った場合に、その障害等級に応じて年金または一時金が支給されるものです。
障害等級は1級~14級まであり、1~7級が年金、8~14級が一時金です。
保険給付 | 障害等級 | 額 (給付基礎日額の何日分か) |
障害(補償)年金 | 第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級 | 313日分 277日分 245日分 213日分 184日分 156日分 131日分 |
障害(補償)一時金 | 第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級 | 503日分 391日分 302日分 223日分 156日分 101日分 56日分 |