原則、初診日から1年6か月を経た日

障害認定日とは、障害の程度の認定を行うべき日をいい、次のいずれかの日のことです。

  • 請求する傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日
  • 1年6か月以内にその傷病が治った場合においては、その治った日(その症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)

よって、「障害の状態になった日」が障害認定日ではありませんので、障害の状態になった時点ですぐに障害年金を請求できるわけではありません。

障害認定日が来るのを待って、はじめて請求することができるようになるのです。

障害認定日が早まる例外

場合によっては、初診日から1年6か月を経過せずとも、あきらかに症状が固定しており、治療効果が期待できないというようなこともあります。

そのようなときには、障害認定日が早まる例外が設けられています。

障害認定日が早まる例外としては、たとえば次のような状態があります。

  • 心臓ペースメーカーや人工弁の装着
  • 人工関節の挿入置換
  • 人工透析療法を受けている

障害認定日が早まれば、その分障害年金を早く請求することができ、早く受給し始めることができるようになります。

下記は、障害認定日が早まる例外の主なものです。

施術障害認定日障害等級
人工透析療法透析開始から3か月経過した日2級
人工骨頭または人工関節挿入置換した日3級
切断または離断による肢体の障害原則として切断または離断した日(障害手当金は、創面が治癒した日)部位による
脳血管障害による肢体の障害初診日から6か月を経過した日以後の症状固定日状態による
心臓ペースメーカー、人工弁、埋め込み型除細動器(ICD)装着した日3級
心臓移植、人工心臓、補助人工心臓移植した日または装着した日1級
CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動機能付き心臓再同期医療機器)装着した日2級
胸部大動脈解離や胸部大動脈瘤による人工血管(ステントグラフトも含む)挿入置換した日3級
人工肛門造設、尿路変更術造設または手術の日から6か月経った日3級
新膀胱の造設造設した日3級
遷延性植物状態状態に至った日から3か月経過した日1級
喉頭全摘出全摘出した日2級
在宅酸素療法在宅酸素療法を開始した日3級

(参考)初診日が月末の場合の障害認定日

初診日が月の末日の場合、障害認定日(初診日から1年6か月経過した日)は以下の例のようになります。

初診日障害認定日
例1平成29年1月31日平成30年7月31日
例2平成29年2月28日平成30年8月28日
例3平成29年3月31日平成30年9月30日
例4平成29年3月30日平成30年9月30日
例5平成26年8月31日平成28年2月29日
(うるう年)
例6平成27年8月31日平成29年2月28日