日本年金機構のページ

主な傷病

  • 脳血管障害
  • 脳腫瘍による障害
  • メニエール病

内耳性も脳性も

平衡機能の障害には、その原因が内耳性のもののみならず、脳性のものも含まれます。

認定基準・認定要領

注意!

障害等級は、2級・3級・障害手当金のみです。1級の認定はありません。

1級

なし

2級

平衡機能に著しい障害を有するもの

著しい障害とは?

「平衡機能に著しい障害を有するもの」とは、四肢体幹に器質的異常がない場合に、閉眼で起立・立位保持が不能、または開眼で直線を歩行中に 10 メートル以内に転倒あるいは著しくよろめいて歩行を中断せざるを得ない程度のものをいいます。

3級

神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

3級に該当するケース

「中等度の平衡機能の障害」のために、労働能力が明らかに半減しているものは、3級と認定されます。

「中等度の平衡機能の障害」とは、閉眼で起立・立位保持が不安定で、開眼で直線を 10メートル歩いたとき、多少転倒しそうになったりよろめいたりするが、どうにか歩き通す程度のものをいいます。

障害手当金

神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

3級 or 障害手当金に該当するケース

めまいの自覚症状が強く他覚所見として眼振その他平衡機能検査の結果に明らかな異常所見が認められ、かつ、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものは、併合判定参考表の8号(治らないものは3級、治ったものは障害手当金)と認定されます。