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主な傷病

外傷による欠損

認定基準

1級

なし

2級

なし

3級

なし

障害手当金

鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

注意!

障害等級は障害手当金のみです。1級~3級の認定はありません。

認定要領のポイント

障害手当金に該当するのは?

「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。

注意!

嗅覚を失っただけでは、認定の対象となりません。