外傷による欠損
なし
鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
障害等級は障害手当金のみです。1級~3級の認定はありません。
「鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの」とは、鼻軟骨部の全部又は大部分を欠損し、かつ、鼻呼吸障害のあるものをいいます。
嗅覚を失っただけでは、認定の対象となりません。