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主な状態

・咽頭摘出

・流動食以外は摂取できない状態

・ゾンデ栄養(主に鼻腔から細いカテーテルを胃内に挿入し、栄養物を注入する方法)の併用が必要な状態

そしゃく・嚥下機能の障害とは

歯、顎(顎関節も含む)、口腔(舌、口唇、硬口蓋、頰、そしゃく筋等)、咽頭、喉頭、食道等の器質的、機能的障害(外傷や手術による変形、障害も含む)により食物の摂取が困難なもの、あるいは誤嚥の危険が大きいものです。

認定基準・認定要領

そしゃく・嚥下機能の障害の程度は、摂取できる食物の内容、摂取方法によって次のように区分されますが、関与する器官、臓器の形態・機能、栄養状態等も十分考慮して総合的に認定されます。

2級

そしゃくの機能を欠くもの

具体的には

「そしゃく・嚥下の機能を欠くもの」とは、次のようなものです。

  • 流動食以外は摂取できないもの
  • 経口的に食物を摂取することができないもの
  • 経口的に食物を摂取することが極めて困難なもの
    (食餌が口からこぼれ出るため常に手、器物等でそれを防がなければならないもの、または、一日の大半を食事に費やさなければならない程度のもの)

3級

そしゃくの機能に相当程度の障害を残すもの

具体的には

「そしゃく・嚥下の機能に相当程度の障害を残すもの」とは、次のようなものです。

  • 経口摂取のみでは十分な栄養摂取ができないためにゾンデ栄養の併用が必要なもの
  • 全粥又は軟菜以外は摂取できない程度のもの

障害手当金

そしゃくの機能に障害を残すもの

具体的には

「そしゃく・嚥下の機能に障害を残すもの」とは、次のようなものです。

・ある程度の常食は摂取できるが、そしゃく・嚥下が十分できないため、食事が制限される程度のもの

注意点

1級はありません

障害等級は、2級・3級・障害手当金のみです。1級の認定はありません。

歯の障害について

歯の障害による場合は、補綴(ほてつ:歯の欠損した部分を人工物で補うこと)等の治療を行った結果により認定を行うこととされています。

嚥下の障害について

食道の狭窄、舌、口腔、咽頭の異常等によって生じる嚥下の障害については、そしゃく機能の障害に準じて、すなわち、摂取し得る食物の内容によって認定を行うこととされています。

併合認定について

そしゃく機能の障害と嚥下機能の障害は、併合認定されません