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発達障害

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群馬県前橋市の若宮社会保険労務士事務所(障害年金社労士)
社会保険労務士・精神保健福祉士
鈴木雅人

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認定基準の抜粋

発達障害とは

障害年金の認定基準において、発達障害とは、「自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するもの」とされています。

認定の着目点

発達障害については、たとえ知能指数が高くても、次の点に着目して認定を行うとされています。

「社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受ける」

等級の例示

各等級に相当すると認められるものは、次のとおり例示されています。

1級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの

2級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの

3級
発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

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