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認定基準と認定要領

認定基準

1級

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

2級

・身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

・神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害手当金

・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

・神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

認定要領

肢体の障害

肢体の障害については、「肢体の障害」の認定要領に基づいて認定されます。

🔗肢体の障害 (wakamiya-sr.com)

脳の器質障害

脳の器質障害については、神経障害と精神障害を区別して考えることは基本的にできないため、原則としてそれらの諸症状を総合し、全体像から総合的に判断して認定されます。

なお、この場合、「精神の障害」の認定要領を使用します。

🔗障害年金(精神の障害)の認定基準・認定要領 (wakamiya-sr.com)

障害認定日の特例

神経系の障害により次のいずれかの状態を呈している場合、原則として、初診日から起算して1年6月を経過した日以前であっても、障害認定日として取り扱われます。

脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6月経過した日以後に、医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるとき。

現在の医学では、根本的治療方法がない疾病であり、今後の回復は期待できず、初診日から6月経過した日以後において気管切開下での人工呼吸器(レスピレーター)使用、胃ろう等の恒久的な措置が行われており、日常の用を弁ずることができない状態であると認められるとき。

疼痛 Q & A

疼痛は障害年金の対象ですか?

疼痛は、原則として認定の対象となりません。

例外はありますか?

あります。

以下の4つに該当するような場合は、疼痛発作の頻度、強さ、持続時間、疼痛の原因となる他覚的所見等により、3級または障害手当金に認定されます

  • 四肢その他の神経の損傷によって生じる灼熱痛
  • 脳神経及び脊髄神経の外傷その他の原因による神経痛、根性疼痛
  • 悪性新生物に随伴する疼痛
  • 糖尿病性神経障害による激痛

3級はどのような状態ですか?

「軽易な労働以外の労働」に常に支障がある程度のもの。

障害手当金はどのような状態ですか?

一般的な労働能力は残存しているが、疼痛により時には労働に従事することができなくなり、就労可能な職種の範囲が相当な程度に制限されるもの。

1級と2級もありますか?

ありません。

疼痛の場合の等級は、3級と障害手当金のみです。

診断書はどれを使えばいいの?

診断書は、主に「肢体の障害用(様式第120号の3)」を使用します。

ただし、障害の程度が反映されにくい場合は、「血液・造血器、その他の障害用(様式第120号の7)」を使用するケースもあります