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主な傷病

  • 緑内障
  • 白内障
  • 糖尿病性網膜症
  • 網膜剥離
  • ぶどう膜炎
  • 網膜色素変性症
  • 角膜混濁
  • 眼球委縮
  • 視神経委縮
  • 視力障害
  • 視野障害

認定基準

1級

・両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの

・一眼の視力が 0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの

2級

・両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの

・一眼の視力が 0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの

・身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

3級

・両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 70点以下に減じたもの

障害手当金

・両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの

・一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの

・両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

・両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

・ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの

・自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が 100点以下に減じたもの

・自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの

・両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

眼の障害は、「視力障害」、「視野障害、「その他の障害」に区分される

目の障害の3区分

眼の障害は、次の3つに区分されます。

  • 視力障害
  • 視野障害
  • その他の障害

以下、順に見ていきます。

視力障害

視力測定に用いる視力表

視力表について

視力は、

万国式試視力表

または、

それと同一の原理に基づく試視力表

により測定します。

視力測定時の条件

測定時の条件

視標面照度は500~1,000ルクス、

視力検査室の明るさは50ルクス以上で視標面照度を上回らないこととし、

試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行います。

左右の視力を別々に測定する

左右別々に測定

両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度が認定されます。

屈折異常がある場合

屈折異常がある場合

屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定されますが、この場合最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定します

眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定します。

【注意事項】

屈折異常のあるものであっても次のいずれかに該当するものは、裸眼視力により認定されます。

  • 矯正が不能のもの
  • 矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
  • 最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められるもの

視力が0.01未満のとき

視力が0.01に満たないとき

視力が0.01に満たないもののうち、明暗弁のもの又は手動弁のものは視力0として計算し、指数弁のものは0.01として計算します。

  • 明暗弁とは
    → 光を感じ、明暗を弁別できる
  • 手動弁とは
    → 眼前で手が動いているかどうかを弁別できる
  • 指数弁とは
    → 眼前の指の本数を弁別できる

認定基準の補足

認定基準の補足

1級

1級の「両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.03以下のものをいいます。

1級の「一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.04、かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいいます。

2級

2級の「両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.07以下のものをいいます。

2級の「一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.08 、かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいいます。

3級

3級の「両眼の視力がそれぞれ0.1以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.1以下のものをいいます。

障害手当金

障害手当金の「両眼の視力がそれぞれ0.6以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力が0.6以下のものをいいます。

障害手当金の「一眼の視力が0.1以下に減じたもの」とは、一眼の視力が0.1以下のものをいいます。

視野障害

視野の測定に用いる視野計

視野計

視野は、

ゴールドマン型視野計

または

自動視野計

を用いて測定します。

【注意事項】

認定は、ゴールドマン型視野計又は自動視野計のどちらか一方の測定結果で行うこととし、両者の測定結果を混在させて認定することはできません

ゴールドマン型視野計を用いる場合

認定方法

ゴールドマン型視野計を用いる場合は、次に基づいて認定が行われます(各項目についての説明は、下記のとおり)。

  • 周辺視野角度の和
  • 両眼中心視野角度
  • 求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの

なお、傷病名と視野障害の整合性の確認が必要な場合、又はⅠ/4の視標で測定不能の場合は、Ⅴ/4の視標による視野を確認した上で、総合的に認定されます。

周辺視野角度の和とは

周辺視野角度の和とは、Ⅰ/4の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の周辺視野角度の和です。

8方向の周辺視野角度は、Ⅰ/4視標が視認できない部分を除いて算出します。

Ⅰ/4の視標で、周辺にも視野が存在するが中心部の視野と連続しない部分は、中心部の視野のみで算出します。

Ⅰ/4の視標で、中心10度以内に視野が存在しない場合は、周辺視野角度の和が80度以下として取り扱われます。

両眼中心視野角度とは

両眼中心視野角度とは、以下の手順に基づき算出したものをいいます。

Ⅰ/2の視標による8方向(上・内上・内・内下・下・外下・外・外上の8方向)の中心視野角度の和を左右眼それぞれ求める。

8方向の中心視野角度はⅠ/2視標が視認できない部分を除いて算出するものとする。

上記で求めた左右眼の中心視野角度の和に基づき、次式により、両眼中心視野角度を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。

両眼中心視野角度=(3×中心視野角度の和が大きい方の眼の中心視野角度の和+中心視野角度の和が小さい方の眼の中心視野角度の和)/4

なお、Ⅰ/2の視標で中心10度以内に視野が存在しない場合は、中心視野角度の和は0度として取り扱う。

求心性視野狭窄又は~とは

求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるものとは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標による視野の面積が、中心5度以内の視野の面積と同程度におさまるものをいいます。

なお、その際、面積は厳格に計算しなくてよいとされています。

両眼による視野が2分の1以上欠損したものとは

両眼による視野が2分の1以上欠損したものとは、両眼で一点を注視しつつ測定した視野が、生理的限界の面積の2分の1以上欠損している場合の意味であり、左右眼それぞれに測定したⅠ/4の視標による視野表を重ね合わせることで、両眼による視野の面積を得るものです。

その際、面積は厳格に計算しなくてよいものとされています。

なお、視野の生理的限界は、左右眼それぞれに上・内上・内・内下60度、下70度、外下80度、外95度、外上75度です。

自動視野計を用いる場合

認定方法

自動視野計を用いる場合は、次に基づいて認定が行われます(各項目についての説明は、下記のとおり)。

  • 両眼開放視認点数
  • 両眼中心視野視認点数

両眼開放視認点数とは

両眼開放視認点数とは、視標サイズⅢによる両眼開放エスターマンテスト(図1)で120点測定し、算出したものをいいます。

両眼中心視野視認点数とは

両眼中心視野視認点数とは、以下の手順に基づき算出したものをいいます。

視標サイズⅢによる10-2プログラム(図2)で中心10度以内を2度間隔で68点測定し、左右眼それぞれについて感度が26dB以上の検査点数を数え、左右眼それぞれの中心視野視認点数を求める。

なお、dBの計算は、背景輝度 31.5asbで、視標輝度10,000asbを0dBとしたスケールで算出する。

上記で求めた左右眼の中心視野視認点数に基づき、次式により、両眼中心視野視認点数を計算する(小数点以下は四捨五入し、整数で表す)。

両眼中心視野視認点数=(3×中心視野視認点数が多い方の眼の中心視野視認点数+中心視野視認点数が少ない方の眼の中心視野視認点数)/4

視野計による測定方法の違い

視野計による測定方法の違い

ゴールドマン型視野計では、中心30度内は適宜矯正レンズを使用し、30度外は矯正レンズを装用せずに測定します。

自動視野計では、10-2プログラムは適宜矯正レンズを使用し、両眼開放エスターマンテストは矯正眼鏡を装用せずに実施します。

自動視野計で測定困難な場合はゴールドマン型視野計で

自動視野計で測定困難な場合

自動視野計を用いて測定した場合において、認定上信頼性のある測定が困難な場合は、ゴールドマン型視野計で測定し、その測定結果により認定が行われます。

測定結果は診断書に添付

測定結果の添付

ゴールドマン型視野計又は自動視野計の結果は、診断書に添付します。

認定基準の補足

認定基準の補足

2級

2級の「身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」とは、求心性視野狭窄又は輪状暗点があるものについて、Ⅰ/2の視標で両眼の視野がそれぞれ5度以内におさまるものをいいます。

3級

3級の「ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下のものをいいます。

3級の「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下のものをいいます。

障害手当金

障害手当金の「ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下に減じたもの」とは、ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のものをいいます。

障害手当金の「自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下のものをいいます。

障害手当金の「自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下に減じたもの」とは、自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40点以下のものをいいます。

その他の障害(障害手当金に該当するもの)

認定基準の「障害手当金」欄の補足説明です。

まぶたに著しい欠損を残すもの

まぶた

障害手当金の「まぶたに著しい欠損を残すもの」とは、普通にまぶたを閉じた場合に角膜を完全に覆い得ない程度のものをいいます。

調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの

調節機能及び輻輳機能

障害手当金の「調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの」とは、眼の調節機能及び輻輳機能の障害のため複視や眼精疲労による頭痛等が生じ、読書等が続けられない程度のものをいいます。

身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

身体の機能

障害手当金の「身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの」とは、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • まぶたの運動障害」のうち、眼瞼痙攣等で常時両眼のまぶたに著しい運動障害を残すことで作業等が続けられない程度のもの
  • 眼球の運動障害」のうち、麻痺性斜視で複視が強固のため片眼に眼帯をしないと生活ができないため、労働が制限される程度のもの
  • 瞳孔の障害」のうち、散瞳している状態で瞳孔の対光反射の著しい障害により羞明(まぶしさ)を訴え、労働に支障をきたす程度のもの

眼の障害が複数併存する場合

視力障害、視野障害、まぶたの欠損障害、調節機能障害、輻輳機能障害、まぶたの運動障害、眼球の運動障害又は瞳孔の障害が併存する場合には、併合認定の取扱いを行うこととされています。

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