認定基準

1級・身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級・身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
3級・身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・精神又は神経系統に、労働が著しい制限を受けるか、 又は労働に著しい制限を加えることを必要とする 程度の障害を残すもの
・身体の機能又は精神若しくは神経系統に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要 とする程度の障害を有するもの
障害手当金・身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
・精神又は神経系統に、労働が制限を受けるか、又は 労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合、その状態と各等級の関係は以下のようになります。

1級日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの、及び労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの
障害手当金労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

認定要領

障害が重複する場合の障害の程度の認定は、「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」内の「併合等認定基準」により判定されます。

下記のページも参考としてください。

▶ 複数の傷病がある場合 - 群馬の障害年金社労士・精神保健福祉士|若宮社会保険労務士事務所 (wakamiya-sr.com)