傷病名で支給・不支給が決まるわけではない
障害年金の対象となる病気やケガの例としては、次のようなものがあります。
なお、障害年金は傷病名により支給の可否が決定されるものではなく、あくまで「障害の状態」によって判断されるものです。よって、ほぼすべての傷病が対象であり、生活や就労に困難があれば、受給できる可能性があります。
あきらめずに請求を検討しましょう。
外部障害
外部障害とは、眼、聴覚、肢体(手足など)の障害などです。たとえば、次のような傷病が障害年金の対象です。
眼
眼に関する傷病には、たとえば次のようなものがあります。
- 白内障
- 緑内障
- ぶどう膜炎
- 眼球委縮
- 癒着性角膜白斑
- 網膜脈絡膜萎縮
- 網膜色素変性症
- 糖尿病性網膜症
- 網膜はく離
- 眼瞼けいれん
聴覚
聴覚に関する傷病には、たとえば次のようなものがあります。
- メニエール病
- 感音性難聴
- 突発性難聴
- 頭部外傷または音響外傷による内耳障害
- 混合性難聴
- 薬物中毒による内耳障害
鼻腔機能
鼻腔機能に関する傷病には、たとえば次のようなものがあります。
・外傷性鼻科疾患
平衡機能
平衡機能に関する傷病には、たとえば次のようなものがあります。
- メニエール病
- 小脳または脳幹の障害
そしゃく・嚥下機能、言語機能
そしゃく・嚥下機能、言語機能に関する傷病には、たとえば次のようなものがあります。
- 咽頭摘出後後遺症
- 上下顎欠損
- 失語症(高次脳機能障害)
- 脳血管障害等による言語機能障害
肢体
肢体に関する傷病には、たとえば次のようなものがあります。
- 上肢または下肢の離断または切断障害
- 上肢または下肢の外傷性運動障害
- 脳血管障害による半身麻痺
- 重症筋無力症
- 関節リウマチ
- ビュルガー症
- 脊髄損傷
- 進行性筋ジストロフィー
- 変形性関節症
- 骨頭壊死
- 骨折
- 腰椎椎間板ヘルニア
- 脊柱管狭窄症
- 線維筋痛症
精神障害
精神障害の場合、たとえば次のような疾患が障害年金の対象です。
- 統合失調症
- うつ病
- 双極性障害(躁うつ病)
- てんかん性精神病
- アルツハイマー病
- 器質性精神障害
- 頭部外傷後遺症
- 高次脳機能障害
- てんかん
- 知的障害
- 発達障害
- 認知症
※「神経症」と「人格障害」は原則として障害年金の対象外です。ただし、あくまで「原則」であり、「精神病の病態を示しているもの」であれば支給の対象となります。以下のページも参考としてください。
▶ 精神障害・発達障害で障害年金を申請するときの注意点 (wakamiya-sr.com)
内部障害
内部障害とは、呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患、血液・造血器疾患、糖尿病、がんなどによる障害です。たとえば、次のような傷病が障害年金の対象です。
呼吸器疾患
たとえば、次のような呼吸器疾患が障害年金の対象です。
- 肺結核
- じん肺
- 気管支喘息
- 慢性気管支炎
- 膿胸
- 肺線維症
- 原発性肺高血圧症
- 慢性肺血栓塞栓症
心疾患
たとえば、次のような心疾患が障害年金の対象です。
- 慢性心包炎
- リウマチ性心包炎
- 慢性虚血性心疾患
- 冠状動脈硬化症
- 狭心症
- 僧帽弁閉鎖不全症
- 大動脈弁狭窄症
- 心筋梗塞
- 僧帽弁狭窄症
- ブルガダ症候群
- 胸部大動脈瘤解離
- 肺血栓塞栓症
- 肺動脈性肺高血圧症
高血圧
高血圧に関する疾患には、たとえば次のようなものがあります。
- 悪性高血圧
- 高血圧性心疾患
- 高血圧性腎疾患
腎疾患
たとえば、次のような腎疾患が障害年金の対象です。
- 慢性腎炎
- ネフローゼ症候群
- 慢性糸球体腎炎
- 慢性腎不全
肝疾患
たとえば、次のような肝疾患が障害年金の対象です。
- 肝硬変
- 多発性肝腫瘍
- 肝がん
糖尿病
糖尿病、糖尿病性と明示されたすべての合併症が障害年金の対象です。
その他の内部疾患
たとえば、次のような疾患も障害年金の対象です。
- 再生不良性貧血
- 骨髄性白血病
- 血友病
- クローン病
- 直腸腫瘍
- 膀胱腫瘍
- 悪性新生物
- 慢性疲労症候群
- 化学物質過敏症
- 脳脊髄液減少症
- ヒト免疫不全ウイルス(HIV)感染症
- 人工肛門・新膀胱等造設